8月9日に無線局の変更届を電子申請システムで提出し、8月31日に補正依頼のメールが来着。電子申請システム上のステータスが「審査中」から「補正依頼中」に変更されていた。
同システムの「通知書照会」から指摘を受けた内容を確認すると、軽微な補正が二点(送信機系統図の一部修正等)の他に、主な指摘として「電波防御指針に基づく電界強度確認表」において、アンテナの俯角減衰量を多く計上しているので、俯角0度と30度〜60度あたりの三角関数で確認するようにとの文言であった。
俯角減衰量は、アンテナメーカーから取り寄せた各アンテナの垂直面指向特性図とアンテナの地上高と隣接道路との距離(ほぼ0メートル)で算出した俯角に基づき算定、すなわち同確認表の注3の記述に従って計算しているため、補正の指摘を受ける趣旨がよく解らず、総通局にメールで問い合わせた。
一週間ほど経って、担当官から電話で連絡があり「俯角が85-90度(ほぼアンテナ直下)を前提とした場合、結果として大きく減衰量を計上することになる。実態として30度〜60度あたりの俯角で電界強度の基準値をクリアしているならば、住宅密集地の全方向に対して問題はないであろう」との趣旨であった。また0度、要するにアンテナの水平方向に対して、最小安全距離内に反射物(3階建家屋など)は無いか確認して欲しいとの。
全ての方向に住宅が建っている訳でもなく、具体例を示して算定した方が解り易い(理屈が通る)と考え、アンテナから最も近い西側住宅の二階(地上高4.5m)と、次に近い南側道路を挟んだ南西側住宅を対象として、それぞれの実測距離に基づき俯角を計算して減衰量を算定した。
その結果、28MHzでは空中線利得の高さに比べて、俯角減衰量が少なく、1kWでは基準値を超えてしまうことが判明した。
善後策の選択肢として、電波型式をA1A、J3Eに限定することで平均電力率を0.5としてクリアすることもできたが、そもそも28MHzでの運用はあまり意識しておらず、アンテナが28MHz対応であるため(せっかくなので)申請した背景や、むしろRTTYやFMを用いる可能性が考えられるため、500Wでの申請に変更した。
なお、同一送信系統で異なる送信出力で免許を受けるためには、リニアアンプのALC調整では不可とのこと。そのため、代替案として、エキサイター側でバンド毎に最大出力を設定(制限)する機能があるので、この機能を用いた運用を厳格に守るとの誓約書を提出することで如何か−と打診し了解を得た。
結果、再計算した電界強度確認表4通、南西側住宅との位置関係を示す平面図、西側住宅との位置関係を示す立面図、28MHz/500W運用にかかる誓約書および今回の補正依頼に係る対応を纏めたword文書(※俯角0度では全方向の最小安全距離内に障害物は無いことを明記)を提出した。電子申請書を除き、通算21枚の添付資料を送ることとなった。
電界強度確認表の一例:
一週間ほど経って、担当官から電話で連絡があり「俯角が85-90度(ほぼアンテナ直下)を前提とした場合、結果として大きく減衰量を計上することになる。実態として30度〜60度あたりの俯角で電界強度の基準値をクリアしているならば、住宅密集地の全方向に対して問題はないであろう」との趣旨であった。また0度、要するにアンテナの水平方向に対して、最小安全距離内に反射物(3階建家屋など)は無いか確認して欲しいとの。
全ての方向に住宅が建っている訳でもなく、具体例を示して算定した方が解り易い(理屈が通る)と考え、アンテナから最も近い西側住宅の二階(地上高4.5m)と、次に近い南側道路を挟んだ南西側住宅を対象として、それぞれの実測距離に基づき俯角を計算して減衰量を算定した。
その結果、28MHzでは空中線利得の高さに比べて、俯角減衰量が少なく、1kWでは基準値を超えてしまうことが判明した。
善後策の選択肢として、電波型式をA1A、J3Eに限定することで平均電力率を0.5としてクリアすることもできたが、そもそも28MHzでの運用はあまり意識しておらず、アンテナが28MHz対応であるため(せっかくなので)申請した背景や、むしろRTTYやFMを用いる可能性が考えられるため、500Wでの申請に変更した。
なお、同一送信系統で異なる送信出力で免許を受けるためには、リニアアンプのALC調整では不可とのこと。そのため、代替案として、エキサイター側でバンド毎に最大出力を設定(制限)する機能があるので、この機能を用いた運用を厳格に守るとの誓約書を提出することで如何か−と打診し了解を得た。
結果、再計算した電界強度確認表4通、南西側住宅との位置関係を示す平面図、西側住宅との位置関係を示す立面図、28MHz/500W運用にかかる誓約書および今回の補正依頼に係る対応を纏めたword文書(※俯角0度では全方向の最小安全距離内に障害物は無いことを明記)を提出した。電子申請書を除き、通算21枚の添付資料を送ることとなった。
電界強度確認表の一例:
垂直面指向特性図の一例:
余談として、担当官との会話の中で、俯角減衰量の算定に関して、どの程度の正確性を求めるのかーという話になり、算定根拠となる垂直面指向特性図は、その製品自体の特性を示したものではなく、アンテナメーカーが提示した自社の代表的な八木アンテナのビームパターンを用いていることや(ブーム長や短縮型であることは考慮しない)、そもそも空中線利得もメーカーのカタログ値であることから、商業的に幾分「かさ上げ」した数値になっていることは否めないこと、従って、もし、補正により見直した結果、基準値がクリアできない場合は、MMANAなどのアンテナ設計ソフトウエアでの再算定を行うことを伝えた。
担当官からは明確な否定は無かったものの、できれば一般に公開されているメーカーの数値を用いてほしいとの仰せであった。実際の数値との差分、要するに免許した際に確認した電界強度よりも低い分は、行政としての「のりしろ」(量的余地)と捉えたい考えであると推察。
余談として、担当官との会話の中で、俯角減衰量の算定に関して、どの程度の正確性を求めるのかーという話になり、算定根拠となる垂直面指向特性図は、その製品自体の特性を示したものではなく、アンテナメーカーが提示した自社の代表的な八木アンテナのビームパターンを用いていることや(ブーム長や短縮型であることは考慮しない)、そもそも空中線利得もメーカーのカタログ値であることから、商業的に幾分「かさ上げ」した数値になっていることは否めないこと、従って、もし、補正により見直した結果、基準値がクリアできない場合は、MMANAなどのアンテナ設計ソフトウエアでの再算定を行うことを伝えた。
担当官からは明確な否定は無かったものの、できれば一般に公開されているメーカーの数値を用いてほしいとの仰せであった。実際の数値との差分、要するに免許した際に確認した電界強度よりも低い分は、行政としての「のりしろ」(量的余地)と捉えたい考えであると推察。
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