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2023年9月16日土曜日

260. サブ機のハイパワー変更申請

6月に導入したサブ機(FT-991AM)によるハイパワー変更申請を行い審査を終えた。
ハイパワー免許であっても無線機の追加・置換のみで「指定事項の変更」を行わない場合は、申請(届出)のみで免許される。今後に備えてポイントを纏めておく。

<プロセス>
❶無線設備の増設・取替
既にハイパワー免許を受けている第一送信機系統とは別に、新たに第n送信機系統として、50W~200Wの無線設備を追加(増設)または取替の変更申請を行う。
※第n送信機の免許を受けている場合は不要

その際、空中線電力の多寡によらず、現時点において電波防護のための基準に適合していることを確認した旨の書類(簡易な適合確認プログラム.xls)の提出が必要になるので、ハイパワー変更申請時に作成した同様の資料をベースに作成して添付。

❷工事設計書の変更申請
上記申請が「審査終了」となった後、改めて第一送信機系統と同じ構成(無線機のみ異なる)で工事設計書の変更申請を行う。

その際、申請書(申請画面)は「16.工事設計書」のみを選択し、その他の「指定事項の変更」は行わない。

た、送信機系統図には「リニアアンプは第一送信機系統と同じものを切り替えて使用する」旨を明記する。


<補正依頼まとめ

第二送信機(FT-991AM)の追加申請に際して、工事設計書の区分を「増設」としていたものを「取替」として補正。
理由はハイパワー変更申請時に第一送信機系統のみで申請・免許されたことで、開局申請時に記載していた第二送信機は一旦、撤去したとみなされると考え「増設」で申請したため。

併せて総務省電波利用HPに記載された文言を引用した「電波防護指針に基づく適合確認資料」の提出を求められた。

第二送信機にリニアアンプを接続する工事設計書の変更に際して、指定事項の変更は行わないことから、試しに第二送信機系統図の追加と備考欄への補足説明で申請したが、審査は通らず。
第二送信機についての発射可能な電波型式、周波数の範囲、変調方式、終段管、電圧及び定格出力の記載(送信機とリニアアンプの双方を記載)を求められた。

第二送信機系統図に「第一送信機系統図と同じリニアアンプを切り替えて使用する」旨の記載がないことから、記載を求められた。

補正依頼を3回受けたことで、申請から審査終了まで3ヵ月を要したが、改めて変更申請のポイントを確認する機会となった。


2022年1月19日水曜日

185. ハイパワー変更(追加)申請②

<12/18>
電波障害調査依頼書/回答書の様式は前回作成したものを流用。調査対象は半径30メートル内の9軒と少し離れた知人宅の1軒として、土曜日の午後に一軒づつ訪問一部不在等もあり、結果として自宅の前後左右を含む8軒に調査協力を依頼することになり、総通局からの指示文書にある調査対象数5〜6軒(住宅密集地では8軒)の条件はクリアした。

訪問の際、試験電波発射日時(翌日から3日間)を案内し、その時間帯でTV画面が乱れたりオーディオ機器などに雑音が入らないかをご確認いただくよう依頼。前回も協力をお願いしたお宅が殆どであるため、趣旨については難なくご理解いただき、改めて今回の調査に限らず何か気になることがあればご連絡いただ
くようお伝えした。
回答書は週末(12/25)迄に7軒から自宅ポストに投函いただき、残り1軒については直接回収に伺い、いずれも調査結果は「問題なし」との回答を得た。

<12/26>
変更検査は、前回と同じ点検事業者に依頼。メールにて以下の事前提出資料の連絡を受け、必要書類(いずれも原本の写し)をpdfファイルにして返信。検査日は年明け1/8(土)で調整。
 1. アマチュア局変更検査申込書(押印)
 2. 委任状(押印) ※検査日当日に原本を提出
 3. 総通局からの変更検査について等の指示文書
 4. 無線局指定変更・変更許可通知書
 5. 無線従事者免許証
 6. 無線局免許状
 7. 無線局変更等申請書
 8. 無線局事項書および工事設計書 ※電子申請システム画面ハードコピー
 9. 送信機系統図 
10. 防護指針証明書および補足資料(6ページ)
11. 無線局の設置状況を示す図面(4ページ)
12. 放送の受信状況
13. 電波障害調査依頼書・回答書(10ページ)
14. 送信機試験成績書

<1/8>
一昨日(1/6)4年ぶりに大雪警報が発表され当地でも10cmほど積雪。アンテナに積もった雪は翌日の午後には溶けたものの路面は未だ一部で凍結しており、点検事業者は県外から車でお越しいただくため到着の遅れを心配したが、予定どおり9時過ぎに来宅。※写真は1/7朝の光景

先ずは無線室内に測定機材をセッティングした後、一旦、外に出てアンテナの設置状況をチェックし写真撮影。その後、部屋に戻って以下の書類の原本確認を受けた。
・無線従事者免許証
・無線局免許状
・無線局変更許可書
・電波障害調査依頼書/回答書

続いて電気的特性の点検として、用意した同軸ケーブル(3メートル)でコモンモードフィルターのアンテナ側からアッテネーターに接続。スペクトラムアナライザに繋いで、変更申請を行った5バンド(周波数:3,537.5MHz 3,798MHz 10,125MHz 18,118MHz 24,940MHz)の送信電力をCWモードで測定。なお、リニアアンプ(ICPW1)は新スプリアス規格適合設備
のためスプリアス測定は省略。

その後、アンテナに繋ぎ「実通試験」として18MHz/FT8で北米局と交信。これまでFT8ではアンテナ耐入力(連続)と万一のインターフェア発生を考慮し、ハイパワー免許を受けたバンドでも最大600W程度に留めてきたが、今回は試験のため1kWで送信。難なく交信できたが、SNR値は
、受信-5dBに対して先方からは+13dBのリポートを受領。この差異が送信出力に因るものかどうかは不明。

引き続き18MHz FT8でテスト送信しながら室内のTV(1ch〜10ch切り替え)およびPCモニターに電波障害が出ていないことを確認。実通試験、電波障害確認試験とも前回同様、任意の1バンドのみであった。

変更検査は以上で終了。手際良く検査を行っていただき、機材撤収後もあれこれと雑談していたが、10時過ぎにはお帰りになった。

<1/11>
検査当日中に点検事業者から電子申請により「工事完了届」および「無線設備等の点検実施報告書」を提出した旨の連絡を受け、以下の書面を関東総通局に提出。電波障害調査回答書は自筆署名の原本であるため、今回も出勤日に合わせて九段下まで出向き陸上第三課のご担当に手渡した。その場でざっと資料に目を通していただき、週末には免許状を送付できるであろうとのコメント。
・ 電波障害調査依頼書(雛形)
・ 電波障害調査回答書(8通)
・ 電波障害調査対象住宅との位置関係図
・防災行政無線(スピーカー)電波障害調査報告書
・返信用封筒(角形2号/120円切手貼付)

<1/16>
点検事業者から手数料納付通知のメールに基づき納付した旨の連絡があり、3日後「無線局検査結果通知書」と「無線局免許状」が来着。



今回、無線設備の変更がなく周波数追加のみのハイパワー変更申請ということもあり、書類作成から変更検査まで殆ど形式的な対応に終始した。所要日数も
申請開始から年末年始を挟んで約2ヶ月余りで免許状が交付されたことになる。


2021年12月26日日曜日

183. ハイパワー変更(追加)申請①

5月より3.5MHzとWARCバンドの運用を開始したが、200W未満では3.5/10MHzのDXingにおいて力不足を感じることもあり、改めてハイパワー変更申請(空中線電力200Wを超える指定変更)を行うことにした。以下、時系列に纏めておく。

<11/7>
変更申請は前回同様、電子申請システムを利用。今回の変更は、現在ハイパワー免許を受けている7/14/21/28/50MHzに加え、3.5/3.8/10/18/24MHzを1kWとする内容。1.9MHzは3.5MHz用のInverted-Vにローディングコイルを付加する場合、耐圧の課題があり、また例え免許を下ろしてもこの住宅環境下でハイパワー運用は現実的ではないと判断し対象外とした。

設備構成はアンテナを除いて3年前
の申請当時と変わらないため、添付資料の大半は、前回使用したものを一部修正するだけで事足りた。

申請に用いた文書は以下のとおり;
1.変更申請書 ※電子申請システムで作成
2.無線局事項書及び工事設計書 ※電子申請システムで作成
3.添付資料
(1)送信機系統図
(2)他の無線局の設置状況を示す図面
(3)設置場所でのTV・ラジオ放送の受信状況一覧表
(4)アンテナの道路越境に係る確認書
(5)電波防御指針に基づく基準値に適合していることの証明書
  ①電界強度計算表(南側道路/最短近接住宅/南西住宅
  ②アンテナを中心とした平面図(広域図/詳細図)
  ③アンテナを中心とした立面図(南北面/東西面)
  ④アンテナの垂直面指向特性図(俯角減衰量計算用)
  ⑤アンテナの利得・エレメント寸法に関する資料
  ⑥給電線損失(フィルター挿入損失含む)に関する資料

添付資料は合計で15種類。全てExcelシート(A4/縦)で作成し、システム送信時のファイル容量制限を考慮して2ファイルに分けて添付した。
以下、新規作成したアンテナに関する資料。


<11/25>
補正依頼のメールが来着。思いのほか早く審査されているようであり、指摘はいずれも軽微な内容であった。要約すると以下のとおり;
●電界強度計算表への記載は、今回の変更申請分だけではなく、既にハイパワー免許を受けている周波数も併記すること
●アンテナを中心とした平面図(詳細図)に電界強度の計算を行なった3地点をプロットすること
●3.5MHzアンテナに係る空中線地上距離(平面)および地上高(立面)の測定は、給電点(バラン位置)ではなく、エレメント(ワイヤー)が地上および隣家に最も近接するポイントから測ること

11/28に上記を補正した上で添付ファイル(全て)を再送。

<12/8>
補正申請から10日ほどで「審査終了」のメールが来着。前回のハイパワー変更申請では審査終了時にメールは来ておらず(毎日ステータスが変わるのをチェック)不可解に思いつつメールを読むと、審査終了後の免許状交付に関する案内であった。
もしかして設備構成が何ら変わらず周波数の追加のみであれば、これで免許されるのか..と考えたが(検査事業者からも同様のコメントあり)翌日、関東総通局に電話で確認。

「このようなメールが届いたが、このまま免許されるのですか」と尋ねると「その内容ならば多分そうであろう・・」と曖昧な返答。理由が解せないので電子申請番号を伝えて調べてもらうと「確認したところ変更検査が必要でした・・」との事。

メールは電子申請システムからの自動配信のようであり、ハイパワー申請であっても「審査終了」のフラグが立つと一般の変更申請と同じ内容のメールが飛ぶらしい。真偽のほどは定かではないが..

翌日に120円切手を貼付した返信用封筒(角形2号)を同封して関東総通局に「無線局変更許可書」等の書類送付を依頼。

<12/14>
関東総通局から以下の書面が来着。
・無線局変更許可書
・アマチュア局変更申請者(200W超)に対する指示文書
・電波障害調査等の提出について
・アマチュア局検査申込書(様式1)
・アマチュア局検査事前点検表(様式2)
・電波障害調査依頼書/回答書(様式3)

無線局変更許可書の日付は12/8。電子申請開始から1ヶ月で指定変更工事の許可を得ることができた。
指示文書を含め様式類は、3年前と同じ内容であったが、唯一、国の検査を希望する場合「コロナ禍の影響で(検査までに)半年程度時間を要する場合がある」と朱書きされており、検査は前回同様「登録検査等事業者制度」に基づき検査事業者に依頼することにした。

翌日(12/15)関東総通局に「試験電波発射届」を郵送。試験開始日は12/18として、年内に電波障害調査を終わらせる段取りとした。


2018年11月5日月曜日

22. ハイパワー変更申請の落成検査・免許状交付

登録点検事業者による変更検査(落成検査)を受審。
当初、国による検査を受ける予定で、検査内容等に関して関東総通局にメールで問い合わせた際、臨検の場合は、近隣住宅(一軒)で電波障害調査を行いたいので、事前に調整してほしいとの事であった。
検査官が、年末年始の平日にご近所のご家庭(リビング)に上がって、電波障害の調査を行っているシーンを想像すると、普段から円満な近所付き合いができていても、さすがにこれは回避したいと考えて登録点検事業者による検査(総通局では「書面検査」と表現)に変更した。

登録点検事業者は、総務省のホームページ上のリストに多く掲載されているが、それぞれの企業のホームページを見ても実際にこの調査を生業にしているかどうかはよく判らず、その中で明確にアマチュア局の200W超の変更検査を行うことを謳っている個人経営の事業者を見つけてメールで見積りを依頼。

結果、国による検査と比べて費用は3〜4万円ほど割高になるが、上記、如何ともし難い理由と土日に検査が受けられることおよび免許状の交付が2ヶ月ほど早まるので、その対価として割り切ることにした。
点検事業者と何度かメールでやり取りし、
以下の資料を事前に送付した;
・委任状
・無線局指定変更・変更許可通知書*
・工事設計書及び事項書 ※電子申請書を印刷したもの
・送信機系統図*
・無線従事者免許証*
・理由書(50MHz/1kw)*
・誓約書(28MHz/500W)*
・アマチュア局検査事前点検表
・電波障害調査依頼書*
・電波障害調査回答書(8軒)*
・障害調査宅との位置関係を示す図*
・電波障害調査報告書(行政防災無線局用)*
・電波防護指針に基づく基準値に適合している事の証明書
 →電界強度確認表(3通)*
・その他総合通信局からの連絡、指示等の文書
 →空中線の道路越境に係る確認書*

(*は写し)
最後の作成資料となった「アマチュア局検査事前点検表」
 

検査日を10月27日(土)に決めて、当日、0930時頃に車で来宅。直ぐに検査が開始された。検査工程と内容は以下のとおり;
・庭から変更申請書に記載した空中線を目視確認し撮影
・シャックににて検査機材を設営
 ※こちらで用意したものは同軸ケーブル(5D-2V/MP-MP/3m)のみ。
・事前提出した書類の原本確認を含め一通りの書面審査
・送信機系統図に沿って、エキサイター・リニアアンプのシリアル番号等とコモンモードフィルター 等の電波障害対策状況を確認し撮影
・持参されたダミーロードを用い、申請した全ての周波数帯(7/14/21/28/50MHz)において、送信電力を測定(CWモードのみ)
・アンテナに接続して、実際の交信を行い(7MHz/SSB)、シャック内のTVを用いてインターフェアが出ていないことを目視確認

なお、今回申請した送信機の構成(TS990+ICPW1)では、スプリアス測定は行わない旨、関東総通局から連絡があり、事業者検査の際も対象外であったが、念のため電力測定に用いられたスペクトラム・アナライザー(U3751)で7MHzのスプリアス(第2-4高調波)を測定した。
 

結果、特段の不備・指摘はなく、約1時間程度で検査は終了。
その日のうちに、点検事業者から関東総通局に電子申請により「変更工事完了届」を提出していただき、週明けに関東総通局に直接出向いて、以下の書類を提出した。
・電波障害調査依頼書
・電波障害調査回答書(8軒)の原本
・障害調査対象住宅との位置関係
・電波障害調査報告書(行政防災無線局用)
・返信用封筒(角形3号)

電波障害調査表/回答書の様式を一部変えたことで、何か指摘を受けるかもしれないと憂慮したが、11月2日に点検事業者から関東総通局に審査状況を確認していただき、本日付けで免許されたとの連絡があり、後日、「無線局検査結果通知書」と「無線局免許状」が送付されてきた。

 

 

8月9日の電子申請から約3ヶ月でハイパワー免許を受けることができた。途中、補正依頼がなければ2ヶ月足らずで免許された計算になる。
免許を受けるまでに提出資料が30種以上に及んだこと、電波防御指針の基準値クリアに苦心したことおよびご近所への電波障害調査での気苦労も
、振り返れば貴重な体験となった。

1kWでの1st QSOは、14MHzのCWでのZ23MD。ZimbabweのDXペディションであった。


2018年10月22日月曜日

19. 電波障害調査

試験電波発射届を提出後、近隣住宅に対する電波障害調査を実施。
関東総通局からの文書「電波障害調査等の提出について」に添付されてきた様式「電波障害調査依頼書/回答書」では、少し言葉が足りないと考え、文書を一読するだけで趣旨が伝わるよう、様式の記載内容を網羅しつつ丁寧で解り易い表現にした依頼書と回答書に分けて作成した。

「電波障害調査等の提出について」
 

作成した依頼書と回答書
 

 

調査対象は、アンテナを中心に半径30メートル内にある同じブロックの6世帯と道路を挟んだ2世帯および念のために70メートルほど離れた日頃から交流のある1世帯の合計9世帯とし、土日での在宅を見据えて手土産として千円程度の菓子(※あまり高価だと何事かと思われる..)を持参して一軒づつ訪問。趣旨を説明しご協力を仰いだ。

調査対象住宅との位置関係

ご近所には、6月のタワー建設時に案内文書をお配りしているため、アマチュア無線について最初から説明する必要はなく、玄関先でお話をさせていただいた方々(ご主人/奥様)は皆さん趣旨についてご理解いただけた。

試験電波の発射は、免許を受ける全ての周波数(7/14/21/28/50MHz)且つ4方向(東西南北)にビームを向けて実施。1バンド1方向で2〜3分間の送信(Phone/CW)を断続的に行った。

調査結果については、次の土曜日に回答書を取りに伺うことをお伝えしていたが、回答書に記載した自宅ポストへの投函を皆さん選ばれた。

結果として、8世帯から「異常なし」との回答書を受理。しかしながら、普段からあまり近所付き合いをされていない1軒のみ、白紙の回答書が自宅ポストに投函されており、これは、こうした調査には協力したくないーとの意思表示と捉えて、特にこちらからアクションは取ることは控えることにした。

調査に協力いただいた世帯から全て「異常なし」との回答を得たが、これで障害の可能性が全てゼロになったとは思えず、単に調査時にはお気づきにならなかったと考えることにし、改めて十分なインターフェア対策を講じることにする。

また、自宅から最も近い他の無線局(北東方向に290メートル)である小学校の敷地内に設置された市の防災無線スピーカー(子局)に電波障害が発生していないか、毎日1700時の一斉放送に合わせて試験電波を発射し、スピーカーから雑音や混信がないか実際に聴取する調査を行い、特に問題がないことを確認。

ちなみに変更申請時に提出した「他の無線局の設置状況を示す図面」を作成する際に調査した半径1Km圏内に設置された無線局は全部で11局あり、そのうち携帯電話基地局が6局、防災無線スピーカーが4局、鉄道無線局が1局であった。これらは全て目視により(探して)確認した。






2018年10月21日日曜日

18. AC200V電源およびアース工事

リニアアンプの購入に合わせて、AC200V(単相3線式)電源の引き込み工事とアース工事を実施。
一階の洗面所の壁面に設置している配電盤までは、既にエアコン室外機用にAC200Vを2回路引いており、ここを起点に二階のシャックまで新たに配線を追加、もしくは既存回路を流用して電圧を変更する案について、住宅メーカー経由で住宅建設時に電気工事を行った業者に相談(見積依頼)。

結果、既存の配管路(φ25mmのCD管)に新たな電線を通すことは物理的に困難であることや既存のAC100V回路をAC200Vに変更した場合、シャックと同じ経路で繋がっている他の部屋やコンセントを共有している他の家電製品が使えなくなるため不可であるとの回答。
代替案として、住宅の西側・南側の外壁に3箇所の屋外コンセントを引いており、この回路のいづれかを200Vに変更して、外側から壁に沿ってシャックのある北側まで回しこむことも考えたが、距離がありすぎることや見た目も良くないことから
断念。
結果として、シャックの直下に設置しているマルチエアコン室外機のコンセントボックスから分岐することとし、同じ配管を用いて、無線機専用の保安用アースを短い距離で取ることとした。

配電盤右下の「室外機200V」スイッチが北側壁面に設置したマルチエアコン室外機の専用回路であり、ここから分岐する。「屋外専用コンセント」スイッチがOFFになっている2回路は、これまで一度も使用していない西側壁面に設置した室外コンセント。住宅建設時、何のためにここに配線したのか、今となっては思い出せない..
 

電気工事の実施について、住宅メーカー、ホームセンターおよびネットで検索した近くの電気工事店からそれぞれ見積りを取り、最も早く工事いただける近所の電気工事店に依頼したが、工事日の4日ほど前に連絡があり、ご主人の体調不良により急遽キャンセルとなった。
急ぎネットで他の近隣工事店を調べて架電し相談したところ、その日のうちに下見に来ていただき翌週の工事となった。近所の工事店は、個人事業主の方が多く、そのためかフットワークが軽く且つ間接コストが無い分
、安くついた。

コンセントボックスの交換による分岐(右が工事後)
 

工事後の外壁の様子。窓枠や雨樋が白色なので違和感はあまりない。
 

保安用アースは、地面から外壁に沿って垂直に約3.5メートル立ち上げて、そこから水平に屋内に貫通させ専用のアースコンセントに接続。アースコンセントからリニアアンプまでの配線は1メートル弱。アース棒は、1メートルのものを3本打つことで、設置抵抗を可能な限り低く抑えることにした。
アース棒の打ち込み場所(点線内)
 

造成地の軟弱地盤且つ北側の湿った地質のため、アース棒は難なく打ち込むことが出来た。施工いただいたのは工事店の会長さん(名刺の肩書き)。代は息子さんに譲ったとのこと。手際の良さと丁寧な仕事ぶりに感服した。
 

接地抵抗の計測は、電気工事店から持参いただいた「自動式配電試験器」を用いて自宅の外周を取り囲むように10メートル位の間隔で2箇所に電極を埋め、それをアース棒に接続して計測。
1本目で約100オーム。1メートルほど離れた2本目で65オーム、更に50cmほど離して3本目を打って、50オームを少し下回った。300V以下の低圧用電力の基準である「D種接地」が100オーム以下であることからこれで十分であると考える。
会長さん曰く、個人からの電気工事依頼で、接地抵抗を低く出すことを求められたのは初めてとの事。
 

50オームの接地抵抗を確認
 

以下は、屋内側のコンセント。200V差込口の下にあるアース線差込口は、上部の200Vアース線(緑色)に接続されている構造であり、中で切り離すことは困難。※当初、別系統で絶縁されていると思い込んでいた。

左側の無線機用のアース専用コンセントは独立させており、200Vのアース線には接続していない。
 



2018年10月7日日曜日

17. ハイパワー変更許可通知書の受領


9月8日に補正後の変更申請を行い、9月28日に電子申請システムでステータスを確認したところ「審査終了」となっていた。申請者にはメールで通知されないようである..

週明けに総通局に電話連絡して、変更許可通知書等を受領するために返信封筒を同封して送るより、直接、取りに伺う方が早いので、その旨を打診し10月2日に訪省した。

受領した文書は、以下のとおり;
・無線局指定変更・変更許可通知書
・今後の手続きに関する連絡文書
・試験電波発射届(雛形)
・電波障害調査書等の提出について
・アマチュア局検査申込書(様式1)
・アマチュア局検査事前点検表(様式2)
・電波障害調査依頼書/回答書(様式3)



なお、連絡文書に記載されていた「工事完了届」の様式は添付されておらず、任意の様式で作成すべしーとのことであった。

「試験電波発射届」をその日のうちに作成。電波発射日時を10月6日から変更検査の日までとして、翌日に郵送した。

なお、国による点検(臨検という)の場合「工事完了届」の受領から二ヶ月はかかるとの事。理由は要員不足。※これまでに10回ほどこのセリフを聞いているが..

特に免許を急ぐ訳ではなく、事業者による登録点検は費用がかさむことから、臨検の予定で進める。



16. ハイパワー変更申請の補正対応


8月9日に無線局の変更届を電子申請システムで提出し、8月31日に補正依頼のメールが来着。電子申請システム上のステータスが「審査中」から「補正依頼中」に変更されていた。

同システムの「通知書照会」から指摘を受けた内容を確認すると、軽微な補正が二点(送信機系統図の一部修正等)の他に、主な指摘として「電波防御指針に基づく電界強度確認表」において、アンテナの俯角減衰量を多く計上しているので、俯角0度と30度〜60度あたりの三角関数で確認するようにとの文言であった。

俯角減衰量は、アンテナメーカーから取り寄せた各アンテナの垂直面指向特性図とアンテナの地上高と隣接道路との距離(ほぼ0メートル)で算出した俯角に基づき算定、すなわち同確認表の注3の記述に従って計算しているため、補正の指摘を受ける趣旨がよく解らず、総通局にメールで問い合わせた。

一週間ほど経って、担当官から電話で連絡があり「俯角が85-90度(ほぼアンテナ直下)を前提とした場合、結果として大きく減衰量を計上することになる。実態として30度〜60度あたりの俯角で電界強度の基準値をクリアしているならば、住宅密集地の全方向に対して問題はないであろう」との趣旨であった。また0度、要するにアンテナの水平方向に対して、最小安全距離内に反射物(3階建家屋など)は無いか確認して欲しいとの。

全ての方向に住宅が建っている訳でもなく、具体例を示して算定した方が解り易い(理屈が通る)と考え、アンテナから最も近い西側住宅の二階(地上高4.5m)と、次に近い南側道路を挟んだ南西側住宅を対象として、それぞれの実測距離に基づき俯角を計算して減衰量を算定した。

その結果、28MHzでは空中線利得の高さに比べて、俯角減衰量が少なく、1kWでは基準値を超えてしまうことが判明した。

善後策の選択肢として、電波型式をA1A、J3Eに限定することで平均電力率を0.5としてクリアすることもできたが、そもそも28MHzでの運用はあまり意識しておらず、アンテナが28MHz対応であるため(せっかくなので)申請した背景や、むしろRTTYやFMを用いる可能性が考えられるため、500Wでの申請に変更した。
なお、同一送信系統で異なる送信出力で免許を受けるためには、リニアアンプのALC調整では不可とのこと。そのため、代替案として、エキサイター側でバンド毎に最大出力を設定(制限)する機能があるので、この機能を用いた運用を厳格に守るとの誓約書を提出することで如何か−と打診し了解を得た。

結果、再計算した電界強度確認表4通、南西側住宅との位置関係を示す平面図、西側住宅との位置関係を示す立面図、28MHz/500W運用にかかる誓約書および今回の補正依頼に係る対応を纏めたword文書(※俯角0度では全方向の最小安全距離内に障害物は無いことを明記)を提出した。電子申請書を除き、通算21枚の添付資料を送ることとなった。

電界強度確認表の一例:
垂直面指向特性図の一例:


余談として、担当官との会話の中で、俯角減衰量の算定に関して、どの程度の正確性を求めるのかーという話になり、算定根拠となる垂直面指向特性図は、その製品自体の特性を示したものではなく、アンテナメーカーが提示した自社の代表的な八木アンテナのビームパターンを用いていることや(ブーム長や短縮型であることは考慮しない)、そもそも空中線利得もメーカーのカタログ値であることから、商業的に幾分「かさ上げ」した数値になっていることは否めないこと、従って、もし、補正により見直した結果、基準値がクリアできない場合は、MMANAなどのアンテナ設計ソフトウエアでの再算定を行うことを伝えた。
担当官からは明確な否定は無かったものの、できれば一般に公開されているメーカーの数値を用いてほしいとの仰せであった。実際の数値との差分、要するに免許した際に確認した電界強度よりも低い分は、行政としての「のりしろ」(量的余地)と捉えたい考えであると推察。


2018年8月12日日曜日

15.ハイパワー変更申請書の提出

お盆休みを利用してハイパワー変更申請(空中線電力200Wを超える指定変更)に必要となる各種資料を集中して作成し、関東総通局に申請書を提出。

今回の変更申請では、現在免許を受けているオールバンド(1.9〜430MHz)から、一旦、7/14/21/28/50MHzの周波数帯に限定し、それぞれの周波数帯で1kW(場合によっては500W)の変更を目指すことにする。
※無事に免許された後、移動する局として改めてオールバンドで50W免許を下ろす計画。

申請手続には、開局申請の際にユーザーIDを登録している「電波利用電子申請・届出システムlite」を用いることにした。電子申請の場合、現時点での処理の状態(例:受付処理中、審査終了等)が判ることや記載内容や資料に不備・不足があった場合、修正・追加をネットから簡易に行うことができる。
準備した資料等は以下のとおり;

1.変更申請書 ※電子申請システムで作成
2.無線局事項書及び工事設計書 ※電子申請システムで作成
3.必須添付資料

(1)送信機系統図
(2)他の無線局の設置状況を示す図面
(3)設置場所でのTV・ラジオ放送の受信状況一覧表
(4)50Mhz帯で500Wを超える空中線電力を希望する理由書
(5)電波防御指針に基づく基準値に適合していることの証明書
  ①電界強度計算表
  ②アンテナの垂直面指向特性図(俯角減衰量計算用)
  ③短縮アンテナの特性に関する資料
  ④給電線損失の計算に関する資料
  ⑤アンテナを中心とした平面図(広域図・詳細図)
  ⑥アンテナを中心とした立面図(南北面・東西面)
  ⑦アンテナの道路越境に係る確認書

添付資料は合計で13種類となった。全てExcelシート上で作成し、2ファイルに分けて電子申請書に添付して送信。※1ファイルあたり5MB以下の制限あり

申請書及び資料に不備・不足がなければ、約一ヶ月で変更申請の書面審査が終了して「変更許可通知」を受けることができる見込み。


関東総通局によると、局内の事情(審査に係る人員不足)により各種審査等に時間を要しており、実地による変更検査(=国による落成検査)は、変更許可通知後、二ヶ月程度は待つことになるとの事。費用と所要時間に鑑み「登録点検事業者制度」の利用も検討する。

なお、免許交付までの工程を纏めると以下のとおり;
・変更申請書の提出 ※済み
・変更許可通知書の受領
・試験電波発射届の提出
・電波障害調査(近隣)の実施
・工事完了届、アマチュア局検査申込書、無線設備等の点検実施報告書、
 電波障害調査依頼書・回答書の提出
・変更検査に向けた準備 ※無線点検簿等を用意
・変更検査の受審 ※国による落成検査
・無線局検査結果通知書の受領(合否判定)

 ※合格の場合、免許状交付