ハイパワー免許であっても無線機の追加・置換のみで「指定事項の変更」を行わない場合は、申請(届出)のみで免許される。今後に備えてポイントを纏めておく。
<プロセス>
❶無線設備の増設・取替既にハイパワー免許を受けている第一送信機系統とは別に、新たに第n送信機系統として、50W~200Wの無線設備を追加(増設)または取替の変更申請を行う。
※第n送信機の免許を受けている場合は不要
その際、空中線電力の多寡によらず、現時点において電波防護のための基準に適合していることを確認した旨の書類(簡易な適合確認プログラム.xls)の提出が必要になるので、ハイパワー変更申請時に作成した同様の資料をベースに作成して添付。
❷工事設計書の変更申請
上記申請が「審査終了」となった後、改めて第一送信機系統と同じ構成(無線機のみ異なる)で工事設計書の変更申請を行う。
その際、申請書(申請画面)は「16.工事設計書」のみを選択し、その他の「指定事項の変更」は行わない。
<補正依頼まとめ>
❶
第二送信機(FT-991AM)の追加申請に際して、工事設計書の区分を「増設」としていたものを「取替」として補正。
理由はハイパワー変更申請時に第一送信機系統のみで申請・免許されたことで、開局申請時に記載していた第二送信機は一旦、撤去したとみなされると考え「増設」で申請したため。
第二送信機(FT-991AM)の追加申請に際して、工事設計書の区分を「増設」としていたものを「取替」として補正。
理由はハイパワー変更申請時に第一送信機系統のみで申請・免許されたことで、開局申請時に記載していた第二送信機は一旦、撤去したとみなされると考え「増設」で申請したため。
併せて総務省電波利用HPに記載された文言を引用した「電波防護指針に基づく適合確認資料」の提出を求められた。
❷
第二送信機にリニアアンプを接続する工事設計書の変更に際して、指定事項の変更は行わないことから、試しに第二送信機系統図の追加と備考欄への補足説明で申請したが、審査は通らず。
第二送信機についての発射可能な電波型式、周波数の範囲、変調方式、終段管、電圧及び定格出力の記載(送信機とリニアアンプの双方を記載)を求められた。
❸
第二送信機系統図に「第一送信機系統図と同じリニアアンプを切り替えて使用する」旨の記載がないことから、記載を求められた。
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