今回の変更申請では、現在免許を受けているオールバンド(1.9〜430MHz)から、一旦、7/14/21/28/50MHzの周波数帯に限定し、それぞれの周波数帯で1kW(場合によっては500W)の変更を目指すことにする。
※無事に免許された後、移動する局として改めてオールバンドで50W免許を下ろす計画。
申請手続には、開局申請の際にユーザーIDを登録している「電波利用電子申請・届出システムlite」を用いることにした。電子申請の場合、現時点での処理の状態(例:受付処理中、審査終了等)が判ることや記載内容や資料に不備・不足があった場合、修正・追加をネットから簡易に行うことができる。準備した資料等は以下のとおり;
1.変更申請書 ※電子申請システムで作成
2.無線局事項書及び工事設計書 ※電子申請システムで作成
3.必須添付資料
(1)送信機系統図
(2)他の無線局の設置状況を示す図面
(3)設置場所でのTV・ラジオ放送の受信状況一覧表
(4)50Mhz帯で500Wを超える空中線電力を希望する理由書
(5)電波防御指針に基づく基準値に適合していることの証明書
①電界強度計算表
②アンテナの垂直面指向特性図(俯角減衰量計算用)
③短縮アンテナの特性に関する資料
④給電線損失の計算に関する資料
⑤アンテナを中心とした平面図(広域図・詳細図)
⑥アンテナを中心とした立面図(南北面・東西面)
⑦アンテナの道路越境に係る確認書
添付資料は合計で13種類となった。全てExcelシート上で作成し、2ファイルに分けて電子申請書に添付して送信。※1ファイルあたり5MB以下の制限あり
申請書及び資料に不備・不足がなければ、約一ヶ月で変更申請の書面審査が終了して「変更許可通知」を受けることができる見込み。
関東総通局によると、局内の事情(審査に係る人員不足)により各種審査等に時間を要しており、実地による変更検査(=国による落成検査)は、変更許可通知後、二ヶ月程度は待つことになるとの事。費用と所要時間に鑑み「登録点検事業者制度」の利用も検討する。
なお、免許交付までの工程を纏めると以下のとおり;
・変更申請書の提出 ※済み
・変更許可通知書の受領
・試験電波発射届の提出
・電波障害調査(近隣)の実施
・工事完了届、アマチュア局検査申込書、無線設備等の点検実施報告書、
電波障害調査依頼書・回答書の提出
・変更検査に向けた準備 ※無線点検簿等を用意
・変更検査の受審 ※国による落成検査
・無線局検査結果通知書の受領(合否判定)
※合格の場合、免許状交付
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