アマチュア無線のタワーは、建築基準法および都市計画法で言うところの「工作物」に該当し、建築基準法第6条の定めにより、15mを超えるものは「工作物の確認申請」を地方自治体に行う必要がある。ちなみに15mを越えるという意味は、15.0mは含まず、15.1mは含まれる(小数点以下の四捨五入に非ず)。したがって、KT-15Cの地上高は15.3mであることから、0.3m深く掘ることで地上高を抑え、確認申請を不要とした。
市役所の建築住宅課にメールで問い合わせを行い、15m以内の工作物を建柱する場合は工作物の確認申請が不要である旨を確認。次に市役所の都市計画課に連絡し工作物の建設に関して地区計画(都市計画法に準拠)で定めている「行為の届出書」を提出した。
地区計画とは、当該地区に居住する住民の合意に基づき、自治体が法的拘束力を持つよう文書化した様々な制約(市の条例と同義)であり、これは住宅販売会社が小規模開発、例えば敷地を分割して狭小住宅を建設し販売することを防ぐためや、景観を維持することで当該地区の環境を一定基準に保つ目的がある。
この地区計画の中に「建築物の高さ制限」の項目が含まれている場合があるが、工作物(すなわちタワー)が建築物に該当するかどうか、またその高さ自体も、同じ自治体(市内)であっても、それぞれの地区計画によって定義、解釈が異なるようである。
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